保健室は専任の看護師が常駐し、学生生活をサポートしています。
普段の学校生活で、身体に異常を感じたときや、怪我をしたときは、保健室での応急の手当および健康相談を受けることができます。

保健室からのお知らせ

感染性の疾患にかかった場合の注意

学校保健安全法施行規則第18条に定められた感染症は、「医師の許可が下りるまでの期間は出席停止」となります。
①診断された(または疑いがある)場合、直ちに保健室へ電話等で連絡を入れてください。
②出席停止期間の授業については、「校用欠席」に準じます。出席する場合には、「登校許可書」(以下に掲載)を保健室に提出してください。

■ 感染症の種類と登校停止期間の基準

感染症の種類

登校停止期間の基準(以下の基準に基づき、主治医が判断する)

第1種

エボラ出血熱

治癒するまで

クリミア・コンゴ出血熱

痘そう

南米出血熱

ペスト

マールブルグ熱

ラッサ熱

急性灰白髄炎

ジフテリア

重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)

中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)

特定鳥インフルエンザ

新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症)

指定感染症

新感染症

第2種

インフルエンザ
※特定鳥インフルエンザを除く

発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が完了するまで

麻しん (はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで

風しん

発しんが消失するまで

水痘 (みずぼうそう)

全ての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱 (プール熱)

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと
認めるまで

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

その他の感染症 ※

※ 溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)

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