桐朋学園音楽部門アクセシビリティ支援について
障がい・病気・その他の理由によって本学での修学に困難があり、所定の手続きを経て配慮の必要が認められた在学生は、本学において可能な限り障壁を取り除く「アクセシビリティ支援」を受けることができます。希望する方は以下を確認のうえ、相談窓口である「学生相談室」に申し出てください。
- 支援の申し込みには原則として、障がい者手帳・専門の医師による診断書など、何らかの形で客観的な根拠を示す証明が必要です。
- 配慮についてはできる限り本人の意向に沿えるよう努めますが、本学の状況等により、必ずしも希望通りの支援が受けられない場合もあります。相談により、可能な限りの合意形成を目指します。
- 本人だけで説明や相談が難しい場合には、保護者や保証人が同席することができます。
- 相談の内容については、本人の了解なく他に漏れることはありません。
支援の内容については、本人の状態および意向を確認し、在学中、適宜見直しを行います。
これまで本学で対応したケース例
対象: 視覚障がい(全盲・弱視)、慢性的な心身の疾患、発達障がい、 など
内容: 受講の配慮(資料、教材、試験やレポートの形態、試験時間の延長など)、履修相談、学内の移動補助、情報アクセシビリティ、障がいの特性と対応に関する学内周知、フォローアップ面接、 など (ケースにより異なりますので詳細はお問い合わせください)
相談を希望する際は、学生相談室にメールで連絡し、カウンセラーの面接予約をとってください。直接、学生相談室に来室して予約をとることもできます。
桐朋学園音楽部門アクセシビリティ支援に関する基本方針
桐朋学園音楽部門は、在籍する学生・生徒および教職員ならびにこれから部門の一員となることを志す人に対し、障がいを理由とする差別を行わないとともに、教育および芸術・研究活動における多様性の価値を深く認識し、これを互いに尊重し、共に学び合えるキャンパスを目指します。障がいの有無を問わず、在籍する一人ひとりの学生・生徒が、自己の能力を可能な限り最大限に高めることができるよう、修学上の社会的障壁を取り除くための支援を「桐朋学園音楽部門アクセシビリティ支援」とし、これに関する基本方針を制定します。
Ⅰ)目的
この基本方針は、桐朋学園大学、桐朋学園大学大学院、桐朋学園大学院大学、桐朋オーケストラアカデミー、桐朋女子高等学校音楽科および桐朋学園大学音楽学部附属図書館における障がいのある学生・生徒に対する修学支援に関し基本となる事項を定め、本部門のアクセシビリティ支援を推進することを目的とします。
Ⅱ)方針
- 私たちは、障がいを理由とする差別の解消に取り組むとともに、障がいのある学生・生徒が、障がいのない学生・生徒と分け隔てなく教育・研究に参加できるよう機会の確保に努めます。
- 私たちは、障がいの有無にかかわらず、すべての学生が互いの立場を尊重し、自由に学び合えるキャンパスの実現を目指します。
- 私たちは、障がいの有無にかかわらず、すべての学生・生徒が互いに助け合い、必要な支援を受けるとともに自立した社会生活を送ることができるよう支援します。
Ⅲ)定義
- 障がい: 身体障がい、発達障がい、精神障がいまたはその他の心身の機能の障がいを含み、当該の障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態
- 社会的障壁: 日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの
- 学生・生徒: 桐朋学園大学ならびに桐朋学園大学大学院、桐朋学園大学院大学、桐朋オーケストラアカデミーおよび桐朋女子高等学校音楽科の学生・生徒
- 入学志願者: 桐朋学園大学ならびに桐朋学園大学大学院、桐朋学園大学院大学、桐朋オーケストラアカデミーおよび桐朋女子高等学校音楽科への入学を志願する人
Ⅳ)差別的取り扱いの禁止
私たちは、障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者に対して、正当な理由なく、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いをしません。
Ⅴ)合理的配慮の提供
- 私たちは、障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者から、社会的障壁による困難が表明された場合は、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去について、修学上または受験上の必要かつ合理的な配慮を提供するよう努めます。
- 合理的配慮の提供においては、支援を受ける障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者本人の立場に立ち、可能な限り本人の要望に基づいた調整を行うよう、理解と合意形成に努めます。
- 私たちは、障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者の個別の必要性に対する合理的配慮を的確に行うため、学内施設等のバリアフリー化の促進、必要な人材の配置および情報に関する利便性向上に向けた環境整備等を事前に改善するよう努めます。
- 合理的配慮の提供においては、障がいの状態や環境等の変化に応じて、適時、見直しを行うことに努めます。
Ⅵ)相談・実施体制
私たちは、すべての組織・教職員が連携して、障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者の支援を実施および調整することとし、障がいのある学生・生徒および障がいのある入学志願者、その保証人ならびにその他関係者からの相談に的確に応じるための相談窓口を、次に掲げるとおり定めます。
- 学生相談室
- 保健室
- 事務局学生支援課
- 高校生においては担任など
- 障がい者に事務または事業を提供する各部署の監督責任者
- 入学志願者においては事務局教務課
Ⅶ)情報提示
私たちは、障がい学生および障がいのある入学志願者に対する支援の方針、相談体制等、アクセシビリティ支援に関する情報をWebサイト・学生便覧等を通じて提示します。
Ⅷ)研修・啓発
私たちは、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、部門の全構成員に対し、必要な研修および啓発を行います。
*この基本方針は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の施行に伴い、「桐朋学園音楽部門における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」に即して制定されています。
*この基本方針は、2017年3月1日から施行します。
お問い合わせ
桐朋学園音楽部門アクセシビリティ支援
相談窓口:学生相談室